相続税が変わります。
相続税が関係ないなんて言っていられません!!
相続税は、遺産が基礎控除額を超えた場合に申告が必要となります
例】夫婦・子供2人の4人家族で ご主人が亡くなった場合
申告が必要となる遺産の額
平成27年1月1日以後 |
平成26年12月31日以前 |
4,800万円超 |
8,000万円超 |
平成27年からは相続税の申告が必要となる遺産の額がこんなに変わってしまうのです。
この変更により東京都、神奈川県、千葉県、山梨県では亡くなった方の
40%弱が、相続税の申告が必要との試算もでています。
まずは、お気軽にご相談ください。 042-584-7109
資産税担当 税理士 若尾 正子 wakao@sakaguti.net